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お水の処理道 / 分析できない?

排水・土壌のお悩み解決ブログ お水の処理道

分析できない?

2010.1.16(土)

記事カテゴリー: 研究開発・PCB

前回は目的によって分析方法が異なる、ということを調べましたが、

今回は目的によって分析業者が異なる、ということを調べました。

例えば、工場から出る排水が環境基準に適合しているかどうかは、
水質汚濁防止法などにより、計量証明事業者が汚染物質毎に計量します。

では、工場から出る排水が飲み水として適しているかどうか、
または井戸水として飲料できるかなどは、
計量証明事業者は水質を分析し証明することはできません。

また、ボーリングしたら温泉が噴き出してきて、やっぱ温泉に変更しよう!そげすーだ!と思っても、
その温泉の水質や、発生するメタンガスなどについて
計量証明事業者は証明することはできません。

これは、計量証明事業者は計量法によって事業活動が定められていますが、
計量証明事業者が対象とする水は、水道水、温泉水以外とされているからです。

では、水道水、温泉水の測定はどこがやっているかというと、
水道は、水道法で登録される水質検査機関が行い、
温泉水は、温泉法で登録される登録分析機関が行うようです。

とはいえ、登録には必要な分析機を所有していなければならないのですが、
1千万円以上もするICP発光分光分析装置が条件など、厳しいようですね。


話は変わりますが、計量法の法律を読んでいたらおもしろいものを発見しました。

計量法には、商品は密封して量を表示しないといけないとありますが、
その量の単位についても決まっていました。
それによると、食用植物油脂はキログラムが単位になっています。

なので、サラダ油はキログラムで表示しないといけないようです。

感覚的に固体はグラムで表示し、液体はリットルで表示する、と思っていたので、意外でした。


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